道路交通法を守らなかった者を罰したり、
危険性の高い運転を繰り返したりする者を排除する意味で、
運転免許には「点数制度」なるものが存在します。
これは、その免許の保持者が過去3年間に交通違反・事故などを
どのくらい積み重ねてきたかを見るものです。
免許保持者は最初は0点からスタートし、
違反を起こすたびに点数が加算されるようになっています。
では、どのくらいの点数をためてしまったら免許の停止、
または取消になるのか見ていきましょう。
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点数をためていくと 停止→取消 となります。
【免許が停止、取消になる条件】 以下 免停 = 免許停止
初めての場合 → 6点以上で停止、15点で取消
2回目の場合 → 4点以上で停止、10点で取消
3回目の場合 → 2点以上で停止、5点で取消
4回目の場合 → 2点以上で停止、4点で取消
【免許の停止期間】 ( )内は免停回数
30日間 → 6~8点(初回)
60日間 → 9~11点(初回)、4~5点(2回目)
90日間 → 12~14点(初回)、6~7点(2回目)、2点(3回目)
120日間 → 8~9点(2回目)、3点(3回目)、2点(4回目)
150日間 → 4点(3回目)、3点(4回目)
加算される事例の一部
- 速度超過 20km/h未満 +1
- 速度超過 30km/h以上50km/h未満 +6
- 酒気帯び +13~25
- 無免許運転 +25
- 信号無視(点滅、赤色) +2
- 携帯電話使用 +2
などです。そのほかにも多数あります。
管理人の周りには「持ち点は15」と言っている人がいますが、
それは初回に免許が取消しになる点数で、
その点数まで違反していいというものではありません。
免停を考えると「持ち点は6」と言うことになるでしょう。
点数は加算方式で0点からのスタートと考えておいたほうが
間違いはありません。
また加算された点数をリセットしてo点にもどす方法があります。
以下の条件を満たした場合です。
- 1年以上無事故無違反
- 前回の処分(免停、取消)後1年以上無事故無違反
現在の点数の確認(照会)方法
・各地の運転免許センターに問い合わせる方法
→ ここでは、有料で累積点数の証明書を発行してくれています。
ほかにも、運転記録証明書、無事故・無違反証明書などです。
問い合わせ方法
個人情報保護の意味合いをかねて、
電話や、インターネット等では確認は出来ないようになっているようです。
よって警察署で 申込用紙をもらい、
郵便局の窓口で払い込みをすることで
数日後に証明書が届くということです。
余談
点数を重ねすぎると、欠格期間といい、
免許の試験を受けることの出来ない時期ができます。
点数が大きいほど、この期間は長くなります。