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道路交通法を守らなかった者を罰したり、

危険性の高い運転を繰り返したりする者を排除する意味で、

運転免許には「点数制度」なるものが存在します。

図
これは、その免許の保持者が過去3年間に交通違反・事故などを

どのくらい積み重ねてきたかを見るものです。

 

免許保持者は最初は0点からスタートし、

違反を起こすたびに点数が加算されるようになっています。

 

では、どのくらいの点数をためてしまったら免許の停止

または取消になるのか見ていきましょう。

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点数をためていくと 停止→取消 となります。



【免許が停止、取消になる条件】 以下 免停 = 免許停止


初めての場合 → 6点以上で停止、15点で取消


2回目の場合 → 4点以上で停止、10点で取消


3回目の場合 → 2点以上で停止、5点で取消


4回目の場合 → 2点以上で停止、4点で取消



【免許の停止期間】 ( )内は免停回数


30日間 → 6~8点(初回)


60日間 → 9~11点(初回)、4~5点(2回目)


90日間 → 12~14点(初回)、6~7点(2回目)、2点(3回目)


120日間 → 8~9点(2回目)、3点(3回目)、2点(4回目)


150日間 → 4点(3回目)、3点(4回目)



加算される事例の一部


  • 速度超過 20km/h未満 +1
  • 速度超過 30km/h以上50km/h未満 +6
  • 酒気帯び +13~25
  • 無免許運転 +25
  • 信号無視(点滅、赤色) +2
  • 携帯電話使用 +2

などです。そのほかにも多数あります。


 

 

管理人の周りには「持ち点は15」と言っている人がいますが、


それは初回に免許が取消しになる点数で、


その点数まで違反していいというものではありません。


 

 

免停を考えると「持ち点は6」と言うことになるでしょう。


点数は加算方式で0点からのスタートと考えておいたほうが


間違いはありません。


 

 

また加算された点数をリセットしてo点にもどす方法があります。


以下の条件を満たした場合です。


  • 1年以上無事故無違反
  • 前回の処分(免停、取消)後1年以上無事故無違反

 

 

現在の点数の確認(照会)方法


・各地の運転免許センターに問い合わせる方法


→ ここでは、有料で累積点数の証明書を発行してくれています。


ほかにも、運転記録証明書、無事故・無違反証明書などです。


 

 

問い合わせ方法


個人情報保護の意味合いをかねて、


電話や、インターネット等では確認は出来ないようになっているようです。


 

 

よって警察署で 申込用紙をもらい、


郵便局の窓口で払い込みをすることで


数日後に証明書が届くということです。


 

 

余談


点数を重ねすぎると、欠格期間といい、


免許の試験を受けることの出来ない時期ができます。


点数が大きいほど、この期間は長くなります。